普通のそば屋ではないことが・・
普通そば屋さんと言うのは営業するのに飲食店営業許可証が必要ですが、
ほぼ、その許可証のみで、そば屋としての稼業は営めます。
ところが、富泉のように通販で、生蕎麦等を販売するとなると、
各自治体にもよりますが、めん類製造業許可証が必要になり、
いろいろと違った側面も出てきます。
飲食店営業許可書で営業をするには
年に数回の検便というのが慣例で、特に何もすることはありません。
通販で必要な、めん類製造業許可証で営業をるには、
上記の他に、衛生管理のための自主検査の実地があります。
まあ、強制ではなく自主的ですので、やらない場合もあると思いますが、
主には一般細菌数の検査や、期限表示のための検査などがあります。
通販でお届けしている生蕎麦を保健所に持ち込み、
実費で検査してもらうわけです。
要するに、
茹でた状態でお客様に蕎麦をご提供する、飲食店営業
生の状態でお客様に蕎麦をご提供する、めん類製造業許可証
の差ということでしょうね。
お店や出前でご提供するのは、火が通った状態で比較的早く
(まあ普通はその日のうちに火を通して出します)
召し上がっていただくので必要がないということですね。
通販は生の状態でほぼ一日以上置いてから茹でますので。
自主検査とはいえ、お客様にご安心してお召し上がり頂くためにも、
しっかりと検査していきますよ~ 😉
また、自治体にもよりますが、
飲食店営業許可証のみで、生蕎麦のお土産とか通販やられている
そば屋さんもあるかと思いますが、
各保健所等に問い合わせて、しっかりとした対応をされることをお勧めします。
万が一にも何かトラブルがあってからでは遅いので・・ ^^;
ちなみに、めん類製造業許可証をいただくのは
そんなに費用も時間も必要ありません。
ただ、麺機が置いてある場所(蕎麦打ち場)が独立した部屋に
なっている必要があり、L5の手洗いシンクと、流しが必要です。
(このパターンは川口市の保健所管轄内のお話ですが)